クーリングオフのやり方|期間と、はがきの書き方・送り方
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この記事のポイント
- クーリングオフとは、訪問販売などで契約した後でも、決められた期間内なら、理由を問わず一方的に契約をやめられる制度です。
- 期間は、訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入などは8日間、マルチ商法や内職商法などは20日間です。契約書面などを受け取った日から数えます。
- はがき(書面)のほか、2022年6月からはメールなどでも通知できます。はがきは両面をコピーし、簡易書留など記録が残る方法で送ります。
- 通信販売(ネット通販・テレビ通販)には、クーリングオフはありません。迷ったら消費者ホットライン(188)に相談しましょう。
クーリングオフとは、訪問販売などで契約した後でも、決められた期間内なら、理由を問わず一方的に契約をやめられる制度です。訪問販売や電話勧誘販売なら、契約書面などを受け取った日から8日以内に、はがきやメールで「契約を解除します」と通知すれば、支払ったお金は戻り、商品は業者が引き取ります。ただし、通信販売(ネット通販やテレビ通販)はクーリングオフの対象外です。
この記事では、クーリングオフできる取引と期間、はがきの書き方と送り方を説明します。最後に、印刷して使えるチェックリストもあります。
クーリングオフできる取引と期間
| 取引の種類 | 例 | 期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 自宅に来た業者からの購入、路上で呼び止められての契約(キャッチセールス)など | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 電話で勧められて申し込んだ契約 | 8日間 |
| 特定継続的役務提供 | エステ、美容医療、語学教室、学習塾、結婚相手紹介サービスなど | 8日間 |
| 訪問購入 | 業者が自宅に来て、貴金属などを買い取る契約 | 8日間 |
| 連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法 | 20日間 |
| 業務提供誘引販売取引 | 内職商法、モニター商法など | 20日間 |
出典:国民生活センター「クーリング・オフ」(2026年10月23日に確認)
条件によってはクーリングオフできない場合もあります。訪問購入では、期間内なら、売った品物を業者に渡すのを断ることができます。
期間の数え方
- 申込書面か契約書面のうち、早く受け取ったほうの日から数えます(受け取った日が1日目)。
- 期間内に発信すれば有効です。相手に届くのが期間を過ぎても大丈夫です。
- 書面の内容に不備がある場合や、業者がうそを言ったり脅したりしてクーリングオフを妨げた場合は、期間を過ぎてもクーリングオフできます。
クーリングオフのやり方
- 契約書面を見て、契約した日、商品名、金額、業者の名前と住所を確認します。
- はがき(またはメール)に、契約を解除することを書きます。
- クレジットで支払う契約なら、販売会社とクレジット会社の両方に送ります。
- はがきの両面をコピーしてから、郵便局の窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ります。
- コピーと郵便の受領証は、少なくとも5年間保管します。
はがきの書き方(見本)
国民生活センターの記載例をもとにした書き方です。
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 〇〇年〇月〇日 商品名 〇〇〇〇 契約金額 〇〇〇〇〇円 販売会社 株式会社〇〇〇〇 〇〇営業所 担当者 〇〇〇〇
支払った代金〇〇〇〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。
〇〇年〇月〇日(はがきを出す日) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇 氏名 〇〇〇〇
- 商品を受け取っている場合は、「商品を引き取ってください」と書きます。
- 訪問購入(買い取り)の場合は、「売った品物を返してください。受け取った代金はお返しします」という内容にします。
- あて先は、業者の代表者あてにします。
メールやフォームでも通知できる
2022年6月1日から、はがきなどの書面のほか、メールや、業者のホームページのクーリングオフ専用フォームなどでも通知できるようになりました。契約書面に通知先や方法が書かれていれば、それに従います。送ったメールや画面は、スクリーンショットなどで保存しておきましょう。
クーリングオフできないもの
| クーリングオフできないもの | どうすればいい? |
|---|---|
| 通信販売(ネット通販、テレビ・カタログ通販) | お店の返品のルールに従う。ルールがなければ、受け取った日を含めて8日以内なら返品できる(送料は自分で負担) |
| 自分から店に出向いて買ったもの | クーリングオフの対象外。困ったら消費生活センターへ |
通信販売で「定期購入」の契約になっていた、というトラブルも多く寄せられています。くわしくはクーリングオフできないものの記事で説明します。
困ったときの相談先
| 相談したいこと | 相談先 |
|---|---|
| クーリングオフできるか、書き方がわからない | 消費者ホットライン 188(お住まいの地域の消費生活センターにつながる) |
| 脅された、しつこく来る | 警察相談専用電話 #9110、急ぎのときは 110番 |
まとめ
- クーリングオフは、訪問販売などの契約を、理由を問わずやめられる制度です。
- 期間は、訪問販売・電話勧誘販売などは8日間、マルチ商法などは20日間です。
- はがきの両面をコピーし、記録が残る方法で送ります。メールでも通知できます。
- 通信販売はクーリングオフの対象外です。迷ったら188に相談しましょう。
訪問販売や電話の勧誘は、ご家族が気づいて止められることもあります。この記事を共有しておくと安心です。
よくある質問
クーリングオフは電話で伝えてもいいですか?
電話だけでは、伝えたことの証拠が残りません。クーリングオフは、はがきなどの書面か、メールなどの電磁的記録で通知します。電話で伝えた場合も、はがきやメールを必ず送りましょう。
8日間はいつから数えますか?
申込書面か契約書面のうち、早く受け取ったほうの日から数えます。受け取った日も1日目に入ります。期間内に「発信」すればよく、相手に届くのが期間を過ぎても有効です。書面に不備がある場合は、期間を過ぎていてもクーリングオフできることがあります。
業者に「クーリングオフはできない」と言われました。
業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリングオフを妨げた場合は、決められた期間を過ぎてもクーリングオフできます。あきらめずに、消費者ホットライン(188)に相談してください。
ネット通販で買った商品はクーリングオフできますか?
通信販売にはクーリングオフ制度がありません。返品できるかどうかは、お店が決めた返品のルール(特約)によります。返品のルールが書かれていない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内なら返品できますが、送料は自分で負担します。
クーリングオフのはがきを出す前のチェックリスト
印刷して、終わったものに印をつけて使えます。
- 契約書面(または申込書面)を受け取った日を確認した(訪問販売などは8日以内)
- はがきに「通知書」「次の契約を解除します」と書いた
- 契約した日、商品名、契約金額、販売会社の名前を書いた
- クレジット払いの場合は、クレジット会社あてにも同じものを書いた
- 出す日、自分の住所と名前を書いた
- はがきの両面をコピーした
- 郵便局の窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」で出した
- コピーと郵便の受領証を、5年間保管する場所に入れた
これからの暮らし帖 https://kurashicho.mood107.com/articles/cooling-off/
参考にした情報
制度や金額は変わることがあります。最新の情報は、各機関の公式サイトや窓口でご確認ください。
この記事の更新履歴
- 公開しました。
次に内容を見直す予定:2027年4月ごろ
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この記事を書いた人
年金・医療・介護の制度、詐欺の対策、終活、相続、お葬式とお墓について、厚生労働省・日本年金機構・警察庁・法務省・自治体などの公的な情報を確認しながら記事を作成しています。制度や数字は、定期的に見直して更新しています。