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クーリングオフのやり方|期間と、はがきの書き方・送り方

この記事のポイント

  • クーリングオフとは、訪問販売などで契約した後でも、決められた期間内なら、理由を問わず一方的に契約をやめられる制度です。
  • 期間は、訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入などは8日間、マルチ商法や内職商法などは20日間です。契約書面などを受け取った日から数えます。
  • はがき(書面)のほか、2022年6月からはメールなどでも通知できます。はがきは両面をコピーし、簡易書留など記録が残る方法で送ります。
  • 通信販売(ネット通販・テレビ通販)には、クーリングオフはありません。迷ったら消費者ホットライン(188)に相談しましょう。

クーリングオフとは、訪問販売などで契約した後でも、決められた期間内なら、理由を問わず一方的に契約をやめられる制度です。訪問販売や電話勧誘販売なら、契約書面などを受け取った日から8日以内に、はがきやメールで「契約を解除します」と通知すれば、支払ったお金は戻り、商品は業者が引き取ります。ただし、通信販売(ネット通販やテレビ通販)はクーリングオフの対象外です。

この記事では、クーリングオフできる取引と期間、はがきの書き方と送り方を説明します。最後に、印刷して使えるチェックリストもあります。

クーリングオフできる取引と期間

取引の種類例期間
訪問販売自宅に来た業者からの購入、路上で呼び止められての契約(キャッチセールス)など8日間
電話勧誘販売電話で勧められて申し込んだ契約8日間
特定継続的役務提供エステ、美容医療、語学教室、学習塾、結婚相手紹介サービスなど8日間
訪問購入業者が自宅に来て、貴金属などを買い取る契約8日間
連鎖販売取引いわゆるマルチ商法20日間
業務提供誘引販売取引内職商法、モニター商法など20日間

出典:国民生活センター「クーリング・オフ」(2026年10月23日に確認)

条件によってはクーリングオフできない場合もあります。訪問購入では、期間内なら、売った品物を業者に渡すのを断ることができます。

期間の数え方

  • 申込書面か契約書面のうち、早く受け取ったほうの日から数えます(受け取った日が1日目)。
  • 期間内に発信すれば有効です。相手に届くのが期間を過ぎても大丈夫です。
  • 書面の内容に不備がある場合や、業者がうそを言ったり脅したりしてクーリングオフを妨げた場合は、期間を過ぎてもクーリングオフできます。

クーリングオフのやり方

  1. 契約書面を見て、契約した日、商品名、金額、業者の名前と住所を確認します。
  2. はがき(またはメール)に、契約を解除することを書きます。
  3. クレジットで支払う契約なら、販売会社とクレジット会社の両方に送ります。
  4. はがきの両面をコピーしてから、郵便局の窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ります。
  5. コピーと郵便の受領証は、少なくとも5年間保管します。

はがきの書き方(見本)

国民生活センターの記載例をもとにした書き方です。

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日 〇〇年〇月〇日 商品名 〇〇〇〇 契約金額 〇〇〇〇〇円 販売会社 株式会社〇〇〇〇 〇〇営業所 担当者 〇〇〇〇

支払った代金〇〇〇〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。

〇〇年〇月〇日(はがきを出す日) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇 氏名 〇〇〇〇

  • 商品を受け取っている場合は、「商品を引き取ってください」と書きます。
  • 訪問購入(買い取り)の場合は、「売った品物を返してください。受け取った代金はお返しします」という内容にします。
  • あて先は、業者の代表者あてにします。

メールやフォームでも通知できる

2022年6月1日から、はがきなどの書面のほか、メールや、業者のホームページのクーリングオフ専用フォームなどでも通知できるようになりました。契約書面に通知先や方法が書かれていれば、それに従います。送ったメールや画面は、スクリーンショットなどで保存しておきましょう。

クーリングオフできないもの

クーリングオフできないものどうすればいい?
通信販売(ネット通販、テレビ・カタログ通販)お店の返品のルールに従う。ルールがなければ、受け取った日を含めて8日以内なら返品できる(送料は自分で負担)
自分から店に出向いて買ったものクーリングオフの対象外。困ったら消費生活センターへ

通信販売で「定期購入」の契約になっていた、というトラブルも多く寄せられています。くわしくはクーリングオフできないものの記事で説明します。

困ったときの相談先

相談したいこと相談先
クーリングオフできるか、書き方がわからない消費者ホットライン 188(お住まいの地域の消費生活センターにつながる)
脅された、しつこく来る警察相談専用電話 #9110、急ぎのときは 110番

まとめ

  • クーリングオフは、訪問販売などの契約を、理由を問わずやめられる制度です。
  • 期間は、訪問販売・電話勧誘販売などは8日間、マルチ商法などは20日間です。
  • はがきの両面をコピーし、記録が残る方法で送ります。メールでも通知できます。
  • 通信販売はクーリングオフの対象外です。迷ったら188に相談しましょう。

訪問販売や電話の勧誘は、ご家族が気づいて止められることもあります。この記事を共有しておくと安心です。

よくある質問

クーリングオフは電話で伝えてもいいですか?

電話だけでは、伝えたことの証拠が残りません。クーリングオフは、はがきなどの書面か、メールなどの電磁的記録で通知します。電話で伝えた場合も、はがきやメールを必ず送りましょう。

8日間はいつから数えますか?

申込書面か契約書面のうち、早く受け取ったほうの日から数えます。受け取った日も1日目に入ります。期間内に「発信」すればよく、相手に届くのが期間を過ぎても有効です。書面に不備がある場合は、期間を過ぎていてもクーリングオフできることがあります。

業者に「クーリングオフはできない」と言われました。

業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリングオフを妨げた場合は、決められた期間を過ぎてもクーリングオフできます。あきらめずに、消費者ホットライン(188)に相談してください。

ネット通販で買った商品はクーリングオフできますか?

通信販売にはクーリングオフ制度がありません。返品できるかどうかは、お店が決めた返品のルール(特約)によります。返品のルールが書かれていない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内なら返品できますが、送料は自分で負担します。

クーリングオフのはがきを出す前のチェックリスト

印刷して、終わったものに印をつけて使えます。

  • 契約書面(または申込書面)を受け取った日を確認した(訪問販売などは8日以内)
  • はがきに「通知書」「次の契約を解除します」と書いた
  • 契約した日、商品名、契約金額、販売会社の名前を書いた
  • クレジット払いの場合は、クレジット会社あてにも同じものを書いた
  • 出す日、自分の住所と名前を書いた
  • はがきの両面をコピーした
  • 郵便局の窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」で出した
  • コピーと郵便の受領証を、5年間保管する場所に入れた

これからの暮らし帖 https://kurashicho.mood107.com/articles/cooling-off/

参考にした情報

制度や金額は変わることがあります。最新の情報は、各機関の公式サイトや窓口でご確認ください。

この記事の更新履歴

  •  公開しました。

次に内容を見直す予定:2027年4月ごろ

内容の誤りや古い情報にお気づきの方は、お問い合わせからお知らせください。

この記事を書いた人

これからの暮らし帖 編集部

年金・医療・介護の制度、詐欺の対策、終活、相続、お葬式とお墓について、厚生労働省・日本年金機構・警察庁・法務省・自治体などの公的な情報を確認しながら記事を作成しています。制度や数字は、定期的に見直して更新しています。