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葬祭費の金額と申請先(地域別)

国民健康保険や後期高齢者医療制度に入っていた方が亡くなると、お葬式を行った方(喪主)に「葬祭費」が支給されます。金額や申請のしかたは、市区町村や都道府県の後期高齢者医療広域連合によって違います。自分で申請しないと受け取れません。

葬祭費とは

亡くなった方が入っていた健康保険によって、申請先が変わります。国民健康保険なら市区町村、75歳以上の後期高齢者医療制度なら市区町村の後期高齢者医療の窓口(制度を運営しているのは都道府県ごとの広域連合)です。

会社の健康保険に入っていた方の場合は、葬祭費ではなく「埋葬料」が、勤め先の健康保険組合や協会けんぽから支給されます。

多くの自治体では、申請の期限はお葬式を行った日の翌日から2年です。葬儀社の領収書や会葬礼状など、喪主の名前とお葬式の日がわかる書類が必要になることが多いので、捨てずに保管しておきましょう。

くわしい説明は、こちらの記事をご覧ください。

地域ごとの葬祭費

東京都

市区町村など制度金額確認した日
世田谷区後期高齢者医療制度7万円(東京都後期高齢者医療広域連合から5万円、世田谷区から2万円)2026年10月22日
文京区後期高齢者医療制度7万円(東京都後期高齢者医療広域連合から5万円、文京区から2万円)2026年10月22日
目黒区国民健康保険7万円2026年10月22日

大阪府

市区町村など制度金額確認した日
堺市後期高齢者医療制度5万円2026年10月22日