東京都世田谷区の葬祭費(後期高齢者医療制度)
東京都世田谷区の葬祭費(後期高齢者医療制度)は、7万円(東京都後期高齢者医療広域連合から5万円、世田谷区から2万円)です。対象は葬祭を行い、費用を支払った方です。申請の期限は、葬儀を行った日の翌日から2年です。
東京都世田谷区の葬祭費の内容
| 制度 | 後期高齢者医療制度 |
|---|---|
| 金額 | 7万円(東京都後期高齢者医療広域連合から5万円、世田谷区から2万円) |
| 受け取れる人 | 葬祭を行い、費用を支払った方 |
| 申請の期限 | 葬儀を行った日の翌日から2年 |
| 申請先 | 世田谷区 国保・年金課 後期高齢者医療(区役所、各総合支所くみん窓口、出張所、郵送) |
| そのほか | 葬儀会社が発行した領収書の写し(宛名が申請者で、葬儀代金の内訳があるもの)などが必要です。申請から約2〜3か月で口座に振り込まれます。 |
出典:世田谷区「後期高齢者医療 葬祭費の支給」(2026年10月22日に確認)
金額や条件は変わることがあります。申請の前に、上の公式ページか窓口で最新の情報を確認してください。
葬祭費とは
亡くなった方が入っていた健康保険によって、申請先が変わります。国民健康保険なら市区町村、75歳以上の後期高齢者医療制度なら市区町村の後期高齢者医療の窓口(制度を運営しているのは都道府県ごとの広域連合)です。
会社の健康保険に入っていた方の場合は、葬祭費ではなく「埋葬料」が、勤め先の健康保険組合や協会けんぽから支給されます。
多くの自治体では、申請の期限はお葬式を行った日の翌日から2年です。葬儀社の領収書や会葬礼状など、喪主の名前とお葬式の日がわかる書類が必要になることが多いので、捨てずに保管しておきましょう。
くわしくは、こちらの記事で説明しています。