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要介護認定とは?申請の流れと要介護度の違いをやさしく解説

この記事のポイント

  • 要介護認定とは、介護保険のサービスを使うために、介護や支援がどのくらい必要かを市区町村が判定するしくみです。結果は、要支援1・2、要介護1〜5の7段階です。
  • 申請は、お住まいの市区町村の介護保険の窓口で行います。本人や家族のほか、地域包括支援センターなどに代行してもらうこともでき、費用はかかりません。
  • 申請すると、調査員の訪問調査と、かかりつけ医の意見書をもとに審査され、結果は原則として申請から30日以内に届きます。
  • 認定には有効期間があり、新規は原則6か月、更新は原則12か月です。状態が変わったら、期間の途中でも見直しを申請できます。

要介護認定(ようかいごにんてい)とは、介護保険のサービスを使うために、介護や支援がどのくらい必要かを市区町村が判定するしくみです。結果は、要支援1・2、要介護1〜5の7段階で、段階によって使えるサービスや量が変わります。申請は、お住まいの市区町村の介護保険の窓口で行い、本人や家族のほか、地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。費用はかからず、結果は原則として申請から30日以内に届きます。

この記事では、申請の流れ、要介護度の違い、有効期間について説明します。最後に、申請前のチェックリストもあります。

要介護認定とは?

介護保険のサービス(ホームヘルパー、デイサービス、介護施設など)を使うには、まず要介護認定を受ける必要があります。認定は、市区町村に置かれた「介護認定審査会」が、全国共通の基準で判定します。

項目内容
判定するところ市区町村の介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家)
申請する人本人、家族(地域包括支援センターなどによる代行もできる)
申請先お住まいの市区町村の介護保険の窓口
費用かからない
結果が届くまで原則として申請から30日以内

出典:厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」、北九州市「要介護認定を受けるには」(2026年10月23日に確認)

要介護認定の申請から結果までの流れ

  1. 申請する:市区町村の介護保険の窓口に申請書を出します。地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
  2. 訪問調査を受ける:市区町村の調査員が自宅などに来て、体の状態や日常生活の様子を、決められた項目にそって聞き取ります。
  3. 主治医の意見書:市区町村が、かかりつけ医に意見書を頼みます(かかりつけ医がいない場合は、受診が必要です)。
  4. 一次判定:訪問調査の結果と意見書をもとに、コンピュータで判定します。
  5. 二次判定:介護認定審査会が、一次判定や意見書をもとに審査し、要介護度を決めます。
  6. 結果が届く:原則として申請から30日以内に、結果と新しい被保険者証が届きます。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方に、市区町村から郵送されているもの)
  • 医療保険の情報(保険者名や番号など)
  • かかりつけ医の名前、医療機関名、連絡先

40〜64歳の方が申請する場合は、医療保険の資格がわかるものが必要になることがあります。

訪問調査を受けるときのコツ

  • 調査の日は、ふだんの様子をよく知る家族が同席すると安心です。
  • 調査員の前ではがんばってしまい、「できる」と答えがちです。困っていることを事前にメモして、伝え忘れのないようにしましょう。
  • 日によって調子が違う場合は、「調子が悪い日はこうなる」と具体的に伝えます。

要介護度の違い

区分状態の目安
要支援1社会的な支援が部分的に必要な状態
要支援2心身の状態は安定しているが、社会的な支援が必要な状態
要介護1心身の状態が安定していないなどで、部分的な介護が必要な状態
要介護2軽い介護が必要な状態
要介護3中くらいの介護が必要な状態
要介護4重い介護が必要な状態
要介護5最も重い介護が必要な状態

出典:福岡市「【認定の流れ4】結果が通知されます(要介護認定)」の状態の目安をもとに作成(2026年10月23日に確認)

  • 要支援1・2の方は、介護予防のサービスを使います。ケアプラン(サービスの計画)は、地域包括支援センターなどが作ります。
  • 要介護1〜5の方は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーと一緒にケアプランを作ります。
  • 特別養護老人ホームに入れるのは、原則として要介護3以上の方です(特別養護老人ホームとは)。
  • どちらにも当たらない「非該当(自立)」と判定されることもあります。その場合も、市区町村の介護予防の事業などを使えることがあるので、地域包括支援センターに相談しましょう。

認定の有効期間と更新

申請の種類原則の有効期間設定される範囲
新規6か月3〜12か月
区分変更(状態が変わったとき)6か月3〜12か月
更新12か月3〜48か月

出典:船橋市「要介護認定の有効期間」(2026年10月23日に確認)

  • 新規と区分変更の認定は、申請した日にさかのぼって効力があります。
  • 更新の申請は、有効期間が終わる日の60日前からできます。
  • 期間の途中でも、状態が大きく変わったら「区分変更」を申請できます。

結果に納得できないとき

まずは市区町村の介護保険の窓口に、判定の理由を聞いてみましょう。それでも納得できない場合は、都道府県の「介護保険審査会」に審査請求(不服申し立て)ができます。状態が変わった場合は、区分変更の申請という方法もあります。

困ったときの相談先

相談したいこと相談先
申請のしかた、代行の依頼地域包括支援センター
申請書の提出、結果についてお住まいの市区町村の介護保険の窓口
要介護1〜5のサービスの計画居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)

まとめ

  • 要介護認定は、介護保険のサービスを使うために、介護の必要度を市区町村が判定するしくみです。
  • 申請は本人・家族のほか、地域包括支援センターに代行してもらえます。費用はかかりません。
  • 訪問調査と主治医の意見書をもとに審査され、結果は原則30日以内に届きます。
  • 有効期間は新規で原則6か月、更新で原則12か月です。

「まだ早いかな」と思っても、困りごとがあれば一度地域包括支援センターに相談してみましょう。

よくある質問

要介護認定の申請は誰ができますか?

本人か家族が申請できます。地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者(ケアマネジャーの事業所)、入所している介護保険施設などに代行してもらうこともできます。申請に費用はかかりません。

要介護認定の申請に必要なものは何ですか?

介護保険被保険者証(65歳以上の方に市区町村から届いているもの)と、医療保険の情報、かかりつけ医の名前と医療機関名・連絡先などです。申請書は市区町村の窓口や地域包括支援センターでもらえます。

要介護認定の結果が出るまでどのくらいかかりますか?

原則として申請から30日以内に通知されます。新規の申請の場合、認定の効力は申請した日にさかのぼるので、結果が出る前でも、ケアマネジャーと相談して暫定的にサービスを使い始められることがあります。

要支援と要介護の違いは何ですか?

要支援は、日常生活はおおむね自分でできるものの、一部に支援が必要な状態で、介護予防のサービスを使います。要介護は、介護が必要な状態で、介護度が上がるほど多くのサービスを使えます。特別養護老人ホームに入れるのは、原則として要介護3以上の方です。

要介護認定を申請する前のチェックリスト

印刷して、終わったものに印をつけて使えます。

  • 介護保険被保険者証を用意した(見つからなければ市区町村で再発行)
  • 医療保険の情報(資格確認書やマイナ保険証の情報)を確認した
  • かかりつけ医の名前、医療機関名、電話番号をメモした
  • 困っていること(歩く・食事・トイレ・入浴・物忘れなど)をメモにまとめた
  • 訪問調査の日に、家族が同席できるよう日程を調整した
  • 申請を代行してもらう場合は、地域包括支援センターに連絡した

これからの暮らし帖 https://kurashicho.mood107.com/articles/youkaigo-nintei/

参考にした情報

制度や金額は変わることがあります。最新の情報は、各機関の公式サイトや窓口でご確認ください。

この記事の更新履歴

  •  公開しました。

次に内容を見直す予定:2027年10月ごろ

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この記事を書いた人

これからの暮らし帖 編集部

年金・医療・介護の制度、詐欺の対策、終活、相続、お葬式とお墓について、厚生労働省・日本年金機構・警察庁・法務省・自治体などの公的な情報を確認しながら記事を作成しています。制度や数字は、定期的に見直して更新しています。