要介護認定とは?申請の流れと要介護度の違いをやさしく解説
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この記事のポイント
- 要介護認定とは、介護保険のサービスを使うために、介護や支援がどのくらい必要かを市区町村が判定するしくみです。結果は、要支援1・2、要介護1〜5の7段階です。
- 申請は、お住まいの市区町村の介護保険の窓口で行います。本人や家族のほか、地域包括支援センターなどに代行してもらうこともでき、費用はかかりません。
- 申請すると、調査員の訪問調査と、かかりつけ医の意見書をもとに審査され、結果は原則として申請から30日以内に届きます。
- 認定には有効期間があり、新規は原則6か月、更新は原則12か月です。状態が変わったら、期間の途中でも見直しを申請できます。
要介護認定(ようかいごにんてい)とは、介護保険のサービスを使うために、介護や支援がどのくらい必要かを市区町村が判定するしくみです。結果は、要支援1・2、要介護1〜5の7段階で、段階によって使えるサービスや量が変わります。申請は、お住まいの市区町村の介護保険の窓口で行い、本人や家族のほか、地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。費用はかからず、結果は原則として申請から30日以内に届きます。
この記事では、申請の流れ、要介護度の違い、有効期間について説明します。最後に、申請前のチェックリストもあります。
要介護認定とは?
介護保険のサービス(ホームヘルパー、デイサービス、介護施設など)を使うには、まず要介護認定を受ける必要があります。認定は、市区町村に置かれた「介護認定審査会」が、全国共通の基準で判定します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 判定するところ | 市区町村の介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家) |
| 申請する人 | 本人、家族(地域包括支援センターなどによる代行もできる) |
| 申請先 | お住まいの市区町村の介護保険の窓口 |
| 費用 | かからない |
| 結果が届くまで | 原則として申請から30日以内 |
出典:厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」、北九州市「要介護認定を受けるには」(2026年10月23日に確認)
要介護認定の申請から結果までの流れ
- 申請する:市区町村の介護保険の窓口に申請書を出します。地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
- 訪問調査を受ける:市区町村の調査員が自宅などに来て、体の状態や日常生活の様子を、決められた項目にそって聞き取ります。
- 主治医の意見書:市区町村が、かかりつけ医に意見書を頼みます(かかりつけ医がいない場合は、受診が必要です)。
- 一次判定:訪問調査の結果と意見書をもとに、コンピュータで判定します。
- 二次判定:介護認定審査会が、一次判定や意見書をもとに審査し、要介護度を決めます。
- 結果が届く:原則として申請から30日以内に、結果と新しい被保険者証が届きます。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方に、市区町村から郵送されているもの)
- 医療保険の情報(保険者名や番号など)
- かかりつけ医の名前、医療機関名、連絡先
40〜64歳の方が申請する場合は、医療保険の資格がわかるものが必要になることがあります。
訪問調査を受けるときのコツ
- 調査の日は、ふだんの様子をよく知る家族が同席すると安心です。
- 調査員の前ではがんばってしまい、「できる」と答えがちです。困っていることを事前にメモして、伝え忘れのないようにしましょう。
- 日によって調子が違う場合は、「調子が悪い日はこうなる」と具体的に伝えます。
要介護度の違い
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 社会的な支援が部分的に必要な状態 |
| 要支援2 | 心身の状態は安定しているが、社会的な支援が必要な状態 |
| 要介護1 | 心身の状態が安定していないなどで、部分的な介護が必要な状態 |
| 要介護2 | 軽い介護が必要な状態 |
| 要介護3 | 中くらいの介護が必要な状態 |
| 要介護4 | 重い介護が必要な状態 |
| 要介護5 | 最も重い介護が必要な状態 |
出典:福岡市「【認定の流れ4】結果が通知されます(要介護認定)」の状態の目安をもとに作成(2026年10月23日に確認)
- 要支援1・2の方は、介護予防のサービスを使います。ケアプラン(サービスの計画)は、地域包括支援センターなどが作ります。
- 要介護1〜5の方は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーと一緒にケアプランを作ります。
- 特別養護老人ホームに入れるのは、原則として要介護3以上の方です(特別養護老人ホームとは)。
- どちらにも当たらない「非該当(自立)」と判定されることもあります。その場合も、市区町村の介護予防の事業などを使えることがあるので、地域包括支援センターに相談しましょう。
認定の有効期間と更新
| 申請の種類 | 原則の有効期間 | 設定される範囲 |
|---|---|---|
| 新規 | 6か月 | 3〜12か月 |
| 区分変更(状態が変わったとき) | 6か月 | 3〜12か月 |
| 更新 | 12か月 | 3〜48か月 |
出典:船橋市「要介護認定の有効期間」(2026年10月23日に確認)
- 新規と区分変更の認定は、申請した日にさかのぼって効力があります。
- 更新の申請は、有効期間が終わる日の60日前からできます。
- 期間の途中でも、状態が大きく変わったら「区分変更」を申請できます。
結果に納得できないとき
まずは市区町村の介護保険の窓口に、判定の理由を聞いてみましょう。それでも納得できない場合は、都道府県の「介護保険審査会」に審査請求(不服申し立て)ができます。状態が変わった場合は、区分変更の申請という方法もあります。
困ったときの相談先
| 相談したいこと | 相談先 |
|---|---|
| 申請のしかた、代行の依頼 | 地域包括支援センター |
| 申請書の提出、結果について | お住まいの市区町村の介護保険の窓口 |
| 要介護1〜5のサービスの計画 | 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー) |
まとめ
- 要介護認定は、介護保険のサービスを使うために、介護の必要度を市区町村が判定するしくみです。
- 申請は本人・家族のほか、地域包括支援センターに代行してもらえます。費用はかかりません。
- 訪問調査と主治医の意見書をもとに審査され、結果は原則30日以内に届きます。
- 有効期間は新規で原則6か月、更新で原則12か月です。
「まだ早いかな」と思っても、困りごとがあれば一度地域包括支援センターに相談してみましょう。
よくある質問
要介護認定の申請は誰ができますか?
本人か家族が申請できます。地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者(ケアマネジャーの事業所)、入所している介護保険施設などに代行してもらうこともできます。申請に費用はかかりません。
要介護認定の申請に必要なものは何ですか?
介護保険被保険者証(65歳以上の方に市区町村から届いているもの)と、医療保険の情報、かかりつけ医の名前と医療機関名・連絡先などです。申請書は市区町村の窓口や地域包括支援センターでもらえます。
要介護認定の結果が出るまでどのくらいかかりますか?
原則として申請から30日以内に通知されます。新規の申請の場合、認定の効力は申請した日にさかのぼるので、結果が出る前でも、ケアマネジャーと相談して暫定的にサービスを使い始められることがあります。
要支援と要介護の違いは何ですか?
要支援は、日常生活はおおむね自分でできるものの、一部に支援が必要な状態で、介護予防のサービスを使います。要介護は、介護が必要な状態で、介護度が上がるほど多くのサービスを使えます。特別養護老人ホームに入れるのは、原則として要介護3以上の方です。
要介護認定を申請する前のチェックリスト
印刷して、終わったものに印をつけて使えます。
- 介護保険被保険者証を用意した(見つからなければ市区町村で再発行)
- 医療保険の情報(資格確認書やマイナ保険証の情報)を確認した
- かかりつけ医の名前、医療機関名、電話番号をメモした
- 困っていること(歩く・食事・トイレ・入浴・物忘れなど)をメモにまとめた
- 訪問調査の日に、家族が同席できるよう日程を調整した
- 申請を代行してもらう場合は、地域包括支援センターに連絡した
これからの暮らし帖 https://kurashicho.mood107.com/articles/youkaigo-nintei/
参考にした情報
制度や金額は変わることがあります。最新の情報は、各機関の公式サイトや窓口でご確認ください。
この記事の更新履歴
- 公開しました。
次に内容を見直す予定:2027年10月ごろ
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この記事を書いた人
年金・医療・介護の制度、詐欺の対策、終活、相続、お葬式とお墓について、厚生労働省・日本年金機構・警察庁・法務省・自治体などの公的な情報を確認しながら記事を作成しています。制度や数字は、定期的に見直して更新しています。