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生前贈与とは?非課税でできる範囲と、2024年からの7年加算の注意点

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この記事のポイント

  • 生前贈与とは、生きているうちに家族などへ財産を渡すことです。もらった人は、1年間に受け取った額が110万円を超えると贈与税がかかります。
  • 2024年1月1日以後の贈与は、亡くなる前7年以内の分が相続税の計算に足し戻されます(3年より前の分は合計100万円まで除かれます)。早めに、計画的に始めるのがポイントです。
  • 住宅資金(最大1,000万円)、結婚・子育て資金(最大1,000万円)、長年連れ添った夫婦間の自宅の贈与(最大2,000万円)などには、非課税の特例があります。
  • 60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫へは「相続時精算課税」も選べます。一度選ぶと元に戻せないので、税理士などに相談してから決めましょう。

生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、生きているうちに、家族などへ自分の財産を渡すことです。もらった人は、1年間に受け取った合計が110万円までなら贈与税がかかりません。ただし、2024年1月1日以後の贈与は、亡くなる前7年以内の分が相続税の計算に足し戻されるようになりました。相続税を少しでも軽くしたいなら、早めに、計画的に始めることが大切です。

この記事では、生前贈与の基本のしくみ、非課税でできる範囲、2024年からの変更点、気をつけたいことを、国税庁の情報をもとに説明します。

生前贈与とは?

生前贈与は、「あげます」「もらいます」という、あげる人ともらう人の合意で成り立つ契約です。贈与には、次の2つの課税のしかたがあります。

課税のしかたしくみ
暦年課税(れきねんかぜい)1年ごとに、もらった額から110万円を差し引いた残りに贈与税がかかる。一般的な生前贈与はこちら
相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与で選べる。2,500万円まで贈与税がかからない代わりに、相続のときに相続税で精算する

何も手続きをしなければ、暦年課税になります。

生前贈与はいくらまで非課税?(暦年課税)

暦年課税では、もらう人1人あたり、1年間(1月1日〜12月31日)に110万円までなら贈与税はかかりません。これを「基礎控除」といいます。

ポイントは、もらう人ごとに数えることです。

  • 子ども3人に、それぞれ110万円ずつ渡す → 3人とも贈与税はかからない
  • 1人の孫が、祖父と祖母から同じ年に100万円ずつもらう → 合計200万円なので、110万円を超えた90万円に贈与税がかかる

110万円を超えた場合は、もらった人が翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をして、納めます。

贈与税の税率

110万円を超えた分には、次の税率がかかります。父母や祖父母から、その年の1月1日に18歳以上の子や孫への贈与は「特例税率」、それ以外(夫婦間、兄弟間、18歳未満の子や孫など)は「一般税率」です。

特例税率(父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ)

110万円を引いた後の金額税率控除額
200万円以下10%なし
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

出典:国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(2026年10月22日に確認)

一般税率(それ以外)

110万円を引いた後の金額税率控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

出典:国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(2026年10月22日に確認)

計算例:父から18歳以上の子へ、1年で500万円を贈与した場合 500万円 − 110万円 = 390万円 390万円 × 15% − 10万円 = 48.5万円(特例税率)

2024年から変わった「7年加算」とは?

生前贈与をしても、亡くなる直前の贈与は、相続税の計算のときに相続財産に足し戻されます。これを「生前贈与加算」といいます。

この足し戻す期間が、2024年1月1日以後の贈与から、3年から7年に延びました。亡くなった日によって、次のように段階的に変わります。

亡くなった日足し戻す贈与
2026年12月31日まで亡くなる前3年以内の贈与
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から亡くなった日までの贈与
2031年1月1日以後亡くなる前7年以内の贈与

出典:国税庁 タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(2026年10月22日に確認)

延びた4年間(亡くなる前3年より前)の贈与については、合計100万円までは足し戻されません。

足し戻しの対象になるのは、原則として、相続や遺言で財産を受け取る人がもらった贈与です。

ここがポイント

  • 早く始めるほど、足し戻されない部分が増えます。 元気なうちから、少しずつ計画的に贈与するのが基本です。
  • 相続や遺言で財産を受け取らない人(たとえば、相続人ではない孫)への贈与は、原則として足し戻しの対象になりません。

非課税になる主な特例

110万円の基礎控除とは別に、目的が決まった贈与には、非課税の特例があります(2026年4月1日現在の法令)。

特例非課税になる額主な条件期限
住宅取得等資金の贈与省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ。もらう人の合計所得金額が2,000万円以下2026年12月31日までの贈与
結婚・子育て資金の一括贈与1,000万円まで父母・祖父母から、18歳以上50歳未満の子・孫へ。金融機関で専用の口座を作る2027年3月31日まで
夫婦間の居住用不動産の贈与(配偶者控除)110万円とは別に2,000万円まで結婚して20年以上の夫婦。自宅(またはそれを買うためのお金)の贈与。贈与税の申告が必要期限なし

出典:国税庁 タックスアンサー No.4508・No.4511・No.4452(2026年10月22日に確認)

※教育資金の一括贈与の非課税は、2026年3月末で終わりました。それまでに専用の口座に入れたお金は、引き続き非課税の対象です。

どの特例も、細かい条件や申告が必要です。使う前に、税務署や税理士に確認しましょう。

相続時精算課税とは?

相続時精算課税は、生前贈与のもう1つのしくみです。

項目内容
使える人あげる人:その年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母など。もらう人:18歳以上の子・孫
非課税の枠毎年110万円(2024年から)+ 累計2,500万円まで
超えた分の税率一律20%
相続のとき110万円を引いた後の贈与額を相続財産に足して、相続税で精算する
注意点一度選ぶと、その人からの贈与は暦年課税に戻せない

2024年から、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除ができました。この110万円の分は、相続のときに足し戻されません。

まとまった財産(たとえば値上がりが見込める土地や株)を早めに渡したいときに使われることが多いしくみです。暦年課税とどちらが合うかは、財産の内容や家族の状況で変わるため、専門家に相談して決めましょう。

生前贈与で気をつけたいこと

毎年の贈与でも「契約書」を残す

毎年110万円ずつ渡す場合でも、贈与のたびに贈与契約書を作っておきましょう。最初から「10年間、毎年110万円を渡す」と決めていると、まとめて贈与したとみなされるおそれがあります。

通帳はもらった人が管理する

子や孫の名前で口座を作っても、親が通帳と印鑑を持ったまま管理していると、贈与ではなく親の財産(名義預金)とみなされることがあります。もらった人が自分で通帳と印鑑を管理し、自由に使える状態にしておきましょう。

自分の暮らしのお金を残しておく

贈与しすぎて、自分の老後のお金や介護の費用が足りなくなっては本末転倒です。これからの暮らしに必要なお金を先に考えてから、贈与する額を決めましょう。

家族の間で不公平にならないようにする

特定の子どもにだけ多く贈与すると、相続のときにほかの家族ともめる原因になることがあります。財産の分け方も含めて考えたいときは、遺言書の書き方の記事もあわせて読んでみてください。

相談先

相談したいこと相談先
贈与税・相続税のしくみ、申告のしかたお近くの税務署(国税庁の電話相談センター)
自分の家族にはどの方法が合うか税理士

相続税がどのくらいかかりそうかは、相続税はいくらからかかる?の記事で説明します。

まとめ

  • 生前贈与とは、生きているうちに家族などへ財産を渡すことです。
  • 暦年課税なら、もらう人1人あたり年110万円まで贈与税はかかりません。
  • 2024年1月以後の贈与は、亡くなる前7年以内の分が相続税の計算に足し戻されます。早めに、計画的に始めましょう。
  • 住宅資金、結婚・子育て資金、夫婦間の自宅の贈与には非課税の特例があります。条件と期限を確認して使いましょう。

贈与は、家族みんなに関わることです。始める前に、ご家族とも話し合ってみてください。

よくある質問

生前贈与はいくらまで非課税ですか?

暦年課税では、もらう人1人あたり、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った合計が110万円までなら贈与税はかかりません。あげる人ではなく、もらう人ごとの金額で数えます。たとえば祖父と祖母から同じ年に100万円ずつもらうと合計200万円になり、110万円を超えた分に贈与税がかかります。

孫への生前贈与にもルールはありますか?

孫への贈与も、1年間に110万円までなら贈与税はかかりません。また、相続税の計算で足し戻される「7年以内の贈与」の対象は、原則として相続や遺贈で財産を受け取る人です。孫が相続人でなく、遺言などで財産を受け取らない場合は、足し戻しの対象になりません。ただし、遺言で孫に財産を残す場合などは扱いが変わるので、くわしくは税理士などに確認しましょう。

毎年110万円ずつ贈与すれば、まったく問題ありませんか?

注意点があります。毎年決まった額を渡すことを最初から約束していると、まとめて贈与したとみなされるおそれがあります。また、子や孫の名前の通帳を親が管理しているだけだと、贈与ではなく親の財産(名義預金)とみなされることがあります。贈与するたびに契約書を作り、もらった人が自分で通帳を管理するようにしましょう。

現金を手渡しで贈与すれば、税務署にわかりませんか?

手渡しでも、贈与税の申告が必要な額であれば申告しなければなりません。相続税の申告や税務調査の際には、亡くなった方の預金の出し入れが確認されるため、申告していない贈与が見つかることがあります。贈与の記録として、契約書を残しておくと安心です。

相続時精算課税と暦年課税、どちらを選べばいいですか?

財産の額や家族の状況、渡したい財産の種類によって向き不向きが違います。相続時精算課税は一度選ぶと、その人からの贈与は暦年課税に戻せません。どちらが合うかは、税理士や税務署に相談してから決めましょう。

参考にした情報

制度や金額は変わることがあります。最新の情報は、各機関の公式サイトや窓口でご確認ください。

この記事の更新履歴

  •  公開しました。

次に内容を見直す予定:2027年4月ごろ

内容の誤りや古い情報にお気づきの方は、お問い合わせからお知らせください。

この記事を書いた人

これからの暮らし帖 編集部

年金・医療・介護の制度、詐欺の対策、終活、相続、お葬式とお墓について、厚生労働省・日本年金機構・警察庁・法務省・自治体などの公的な情報を確認しながら記事を作成しています。制度や数字は、定期的に見直して更新しています。