後期高齢者の保険料は毎月いくら?計算のしかたと軽くなるしくみ
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この記事のポイント
- 後期高齢者医療の保険料は、令和8・9年度の全国平均で1人あたり月7,989円です(このほか、子ども・子育て支援の分が月194円)。
- 保険料は、全員が同じ額を負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」の合計です。金額は都道府県ごとに2年に1回決まります。
- 世帯の所得が一定以下の方は、均等割が7割・5割・2割軽くなります。会社の健康保険の扶養に入っていた方も、2年間は軽くなります。
- 多くの方は年金から天引きされます。75歳になってしばらくの間などは、納付書や口座振替で払います。
後期高齢者医療の保険料は、令和8・9年度の全国平均で1人あたり月7,989円です(このほか、子ども・子育て支援の分が月194円)。保険料は、全員が同じ額を負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」の合計で、金額は都道府県ごとに2年に1回決まります。所得が低い方は、均等割が7割・5割・2割軽くなります。ご自分の保険料は、市区町村から届く「保険料額決定通知書」で確認できます。
この記事では、保険料の決まり方、東京都を例にした計算のしかた、軽くなるしくみ、払い方を説明します。制度全体は後期高齢者医療制度とはの記事をご覧ください。
後期高齢者の保険料は全国平均でいくら?
| 項目 | 1人あたりの月額(全国平均) |
|---|---|
| 令和8・9年度の保険料(医療分) | 7,989円 |
| 令和6・7年度の保険料(医療分) | 7,411円 |
| 増えた額 | 578円(7.8%増) |
| 子ども・子育て支援の分(令和8年度) | 194円 |
出典:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(2026年4月10日)
保険料の計算のしかた
1年間の保険料 = 均等割 + 所得割(所得 × 所得割率)
- 均等割:加入している全員が同じ額を負担する分
- 所得割:所得に応じて負担する分。所得は、前の年の総所得金額などから基礎控除43万円を引いた額で計算します
- 1年間の保険料には上限(賦課限度額)があります
東京都の例(令和8年度)
| 項目 | 医療分 | 子ども・子育て支援金分 |
|---|---|---|
| 均等割 | 53,300円 | 1,300円 |
| 所得割率 | 9.88% | 0.26% |
| 上限(賦課限度額) | 85万円 | 2.1万円 |
出典:大田区「保険料の計算方法について」(2026年10月23日に確認)。金額は東京都後期高齢者医療広域連合のもの
たとえば、東京都にお住まいで、所得(基礎控除を引いた後)が100万円の方の医療分は、次のように計算します(軽減がない場合)。
53,300円 + 100万円 × 9.88% = 152,100円(月あたり約12,700円)
※ 当サイトの計算例です。実際は軽減などで変わります。ほかの道府県は率が違います。
保険料が軽くなるしくみ
所得が低い方は、均等割が軽くなる
世帯の所得(被保険者と世帯主の合計)が一定以下の場合は、均等割が軽くなります。
| 軽くなる割合 | 世帯の所得の基準(令和8年度) |
|---|---|
| 7割 | 43万円+10万円×(年金または給与の所得者の数-1)以下 |
| 5割 | 上の額+31万円×被保険者の数 以下 |
| 2割 | 上の7割の基準額+57万円×被保険者の数 以下 |
出典:大田区「保険料の計算方法について」(2026年10月23日に確認)
- 65歳以上の方の年金の所得は、判定のときにさらに15万円を引いて計算します。
- 判定は、原則として4月1日時点の世帯の状況で行います。
- 所得の申告をしていないと、軽減の判定ができないことがあります。収入が少ない方も、住民税の申告をしておきましょう。
会社の健康保険の扶養に入っていた方
75歳になる前の日に、会社の健康保険などの被扶養者だった方は、次のように軽くなります。
- 均等割:加入から2年を過ぎる月まで、5割軽くなる
- 所得割:当面かからない
東京都独自の軽減
東京都では、所得が15万円以下の方は所得割が5割、20万円以下の方は2.5割軽くなります。都道府県によって独自の軽減があることもあります。
保険料の払い方
| 払い方 | 対象 | 回数(江戸川区の例) |
|---|---|---|
| 年金から天引き(特別徴収) | 年金を受け取っている方の多く | 4月〜翌年2月の6回 |
| 納付書・口座振替(普通徴収) | 年金が年18万円未満の方、介護保険料と合わせて年金の半分を超える方、年度の途中で75歳になった方(一定期間)など | 7月〜翌年3月の9回 |
出典:江戸川区「令和8年度の保険料【後期高齢者医療制度】」(2026年10月23日に確認)
- 75歳になってしばらくの間は、納付書か口座振替で払うことが多いです。届いた納付書を払い忘れないようにしましょう。
- 届け出をすると、年金からの天引きを口座振替に変えられる市区町村もあります。
困ったときの相談先
| 相談したいこと | 相談先 |
|---|---|
| 自分の保険料、軽減、払い方 | お住まいの市区町村の後期高齢者医療の窓口 |
| 保険料率のこと | 都道府県の後期高齢者医療広域連合 |
| 払うのが難しいとき | 市区町村の窓口(分割や減免の相談) |
まとめ
- 後期高齢者医療の保険料は、令和8・9年度の全国平均で月7,989円です。
- 保険料は「均等割+所得割」で、都道府県ごとに2年に1回決まります。
- 所得が低い方は均等割が7割・5割・2割軽くなります。所得の申告をしておくことが大切です。
- 75歳になってしばらくは納付書で払うことが多いので、払い忘れに気をつけましょう。
病院の窓口で払う割合(1割・2割・3割)は、窓口負担を確かめるツールで目安がわかります。
よくある質問
後期高齢者の保険料は月いくらですか?
厚生労働省によると、令和8・9年度の全国平均は1人あたり月7,989円(医療分)で、令和6・7年度より578円増えました。実際の額は、お住まいの都道府県と所得によって大きく変わります。市区町村から届く「保険料額決定通知書」で確認できます。
後期高齢者の保険料はどうやって計算しますか?
「均等割(全員同じ額)」と「所得割(所得×率)」を足して計算します。所得割のもとになる所得は、前の年の総所得金額などから基礎控除43万円を引いた額です。たとえば東京都の令和8年度の医療分は、均等割が53,300円、所得割率が9.88%です。
夫婦で75歳以上の場合、保険料は2人分かかりますか?
はい。後期高齢者医療の保険料は、1人ひとりにかかります。夫婦ともに75歳以上なら、それぞれに保険料がかかります。軽減の判定は、世帯の所得で行います。
年金天引きから口座振替に変えられますか?
多くの市区町村では、届け出をすると、年金からの天引きを口座振替に変えられます。後から天引きに戻すこともできます。お住まいの市区町村の窓口で確認しましょう。
参考にした情報
制度や金額は変わることがあります。最新の情報は、各機関の公式サイトや窓口でご確認ください。
この記事の更新履歴
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次に内容を見直す予定:2027年4月ごろ
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この記事を書いた人
年金・医療・介護の制度、詐欺の対策、終活、相続、お葬式とお墓について、厚生労働省・日本年金機構・警察庁・法務省・自治体などの公的な情報を確認しながら記事を作成しています。制度や数字は、定期的に見直して更新しています。