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お金・年金

年金の繰り下げ受給とは?何歳から受け取るのが得か、損益分岐点

この記事のポイント

  • 繰り下げ受給とは、年金を65歳で受け取らずに遅らせ、そのぶん毎月の年金額を増やすしくみです。66歳から75歳までの間で選べます。
  • 1か月遅らせるごとに0.7%増え、70歳なら42%、75歳なら84%増えます。増えた割合は一生変わりません。
  • 額面だけで比べると、70歳から受け取った場合は約82歳、75歳からなら約87歳で、65歳から受け取った場合の合計額を追い越します(当サイトの試算)。
  • 繰り下げて待っている間は加給年金を受け取れない、税金や保険料が増えることがある、などの注意点があります。逆に早く受け取る「繰り上げ」は、1か月ごとに0.4%減ります。

年金の繰り下げ受給(くりさげじゅきゅう)とは、年金を65歳で受け取らずに遅らせて、そのぶん毎月の年金額を増やすしくみです。1か月遅らせるごとに0.7%増え、70歳から受け取れば42%、75歳からなら最大84%増えます。増えた割合は一生変わりません。額面だけで比べると、70歳から受け取った場合は約82歳で、65歳から受け取った場合の合計額を追い越します(当サイトの試算)。

この記事では、繰り下げのしくみ、何歳から受け取るのが得かの考え方、注意点、逆に早く受け取る「繰り上げ」について説明します。

繰り下げると年金はどのくらい増える?

受け取りを始める年齢増える割合
66歳8.4%
67歳16.8%
68歳25.2%
69歳33.6%
70歳42.0%
71歳50.4%
72歳58.8%
73歳67.2%
74歳75.6%
75歳84.0%

出典:日本年金機構「年金の繰下げ受給」(2026年10月23日に確認)。表は各年齢の0か月時点

  • 増える割合は、1か月ごとに0.7%です。たとえば67歳6か月から受け取ると、30か月×0.7%=21%増えます。
  • 昭和27年4月1日以前に生まれた方などは、上限が70歳(最大42%)です。
  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、どちらか一方だけ繰り下げることもできます。

何歳から受け取るのが得?損益分岐点の目安

繰り下げると毎月の額は増えますが、受け取り始めるのが遅くなります。65歳から受け取った場合の合計額を、何歳で追い越すかを試算しました。

受け取りを始める年齢増える割合65歳から受け取った場合を追い越す年齢(目安)
66歳8.4%約78歳
68歳25.2%約80歳
70歳42.0%約82歳
75歳84.0%約87歳

当サイトの試算:年金額を一定とし、額面(税金や保険料を引く前)で累計を比べたもの

おおまかに言うと、受け取りを始めてから約12年で追い越す計算です。ただし、これは額面の比較です。年金が増えると、税金や介護保険料・国民健康保険料なども増えることがあるため、手取りで比べると追い越す年齢はもう少し後になります。

「何歳から受け取るのが得か」は、次のことで変わります。

  • 65歳以降も働いて収入があるか
  • 貯蓄で生活費をまかなえる期間がどのくらいあるか
  • 配偶者の年齢や年金(加給年金の対象になるか)
  • ご自身の健康状態や、家族の考え

繰り下げの手続きのしかた

  1. 65歳になる3か月前に届く年金請求書を、出さずに待ちます。
  2. 66歳以後の受け取りたい時期に、年金事務所などで繰下げの手続きをします。
  3. 手続きをした時点で、増える割合が決まります。

65歳の前後の手続き全体は、65歳になったらやることの記事でまとめています。

途中で気が変わったら

  • 66歳以後:繰り下げをやめて、65歳にさかのぼって本来の額(増額なし)を受け取ることもできます。
  • 70歳以後:さかのぼって受け取る場合は、請求の5年前に繰下げを申し出たとみなして、増額した年金を一括で受け取れます(特例的な繰下げみなし増額制度。昭和27年4月2日以後に生まれた方などが対象。80歳以後の請求は対象外)。

過去の分をまとめて受け取ると、さかのぼって税金や医療・介護の保険料、自己負担に影響することがあります。

繰り下げの注意点

  • 加給年金・振替加算がもらえない:繰り下げて待っている間は、加給年金(配偶者などがいる場合に上乗せされる年金)や振替加算を受け取れず、増額の対象にもなりません。
  • 働きながら厚生年金に入っている場合:在職老齢年金のしくみで止められる部分は、増額の対象になりません。
  • 遺族年金をもらう権利ができたら:66歳以後に、配偶者が亡くなって遺族年金をもらう権利ができると、その時点で増える割合が決まります。
  • 本人しか手続きできない:繰り下げの請求を、遺族が代わりにすることはできません。
  • 給付金や保険料への影響:年金が増えると、年金生活者支援給付金の対象から外れたり、医療・介護の保険料や自己負担が増えたりすることがあります。

早く受け取る「繰り上げ」とは

繰り上げ受給(くりあげじゅきゅう)とは、60歳から65歳になるまでの間に、年金を早く受け取るしくみです。そのかわり、年金額は減ります。

生まれた年月日1か月あたりの減る割合60歳から受け取った場合
昭和37年4月2日以後0.4%24%減る
昭和37年4月1日以前0.5%30%減る

出典:日本年金機構「年金の繰上げ受給」(2026年10月23日に確認)

繰り上げには、次のような注意点があります。

  • 減った額で一生受け取ります。一度請求すると取り消せません。
  • 寡婦年金を受け取れなくなります。
  • 病気やけがで障害の状態になっても、障害基礎年金を請求できなくなる場合があります。
  • 65歳になるまでは、遺族厚生年金などのほかの年金と一緒に受け取れず、どちらかを選ぶことになります。

困ったときの相談先

相談したいこと相談先
自分の年金額、繰り下げ・繰り上げした場合の額お近くの年金事務所、街角の年金相談センター(予約がおすすめ)
自分の年金の見込み額を調べたい「ねんきん定期便」「ねんきんネット」

まとめ

  • 繰り下げ受給は、65歳で受け取らずに遅らせて、年金額を増やすしくみです。1か月ごとに0.7%、75歳まで遅らせると84%増えます。
  • 額面で比べると、受け取り始めてから約12年で、65歳から受け取った場合を追い越します(70歳からなら約82歳)。
  • 待っている間は加給年金がもらえない、税金や保険料が増えるなどの注意点があります。
  • 早く受け取る繰り上げは、1か月ごとに0.4%減り、取り消せません。

何歳から受け取るかは、年金事務所で自分の見込み額を確かめてから、ご家族と相談して決めると安心です。

よくある質問

年金の繰り下げは何歳までできますか?

昭和27年4月2日以後に生まれた方などは75歳までです。昭和27年4月1日以前に生まれた方などは70歳までです。75歳になった月を過ぎて待っても、それ以上は増えません。

繰り下げを考えている場合、65歳で何をすればいいですか?

65歳の前に届く年金請求書を出さずに待ちます。66歳以後の受け取りたい時期になったら、年金事務所などで繰下げの手続きをします。手続きをした時点で増額率が決まります。

繰り下げて待っている間に、やっぱりお金が必要になったら?

66歳以後なら、繰り下げをやめて、65歳にさかのぼって本来の額(増額なし)を受け取ることもできます。70歳以後にさかのぼって受け取る場合は、請求の5年前に繰下げを申し出たとみなして増額した年金を一括で受け取る「特例的な繰下げみなし増額制度」があります。

年金の繰り上げをするとどうなりますか?

60歳から65歳になるまでの間に早く受け取れますが、1か月早めるごとに0.4%(昭和37年4月1日以前に生まれた方は0.5%)減り、60歳からなら24%減ります。減った額は一生続き、取り消すこともできません。

参考にした情報

制度や金額は変わることがあります。最新の情報は、各機関の公式サイトや窓口でご確認ください。

この記事の更新履歴

  •  公開しました。

次に内容を見直す予定:2027年4月ごろ

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この記事を書いた人

これからの暮らし帖 編集部

年金・医療・介護の制度、詐欺の対策、終活、相続、お葬式とお墓について、厚生労働省・日本年金機構・警察庁・法務省・自治体などの公的な情報を確認しながら記事を作成しています。制度や数字は、定期的に見直して更新しています。