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お金・年金

年金をもらっている人の確定申告|必要な人・不要な人と還付の受け方

この記事のポイント

  • 年金の収入が年400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告はいりません(確定申告不要制度)。
  • ただし、医療費控除や社会保険料控除などで、引かれすぎた税金が戻ってくる場合は、確定申告(還付申告)をすると受け取れます。
  • 還付申告は、翌年の1月1日から5年間できます。確定申告の期間(例年2月中旬〜3月15日)に限られません。
  • 所得税の確定申告がいらない場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。市区町村の案内を確認しましょう。

年金をもらっている方でも、年金の収入が年400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告はいりません。これを「確定申告不要制度」といいます。ただし、医療費控除などで引かれすぎた税金が戻ってくる場合は、確定申告(還付申告)をすると受け取れます。還付申告は、翌年の1月1日から5年間できます。

この記事では、確定申告が必要な人・いらない人の見分け方、申告したほうが得な場合、住民税の申告について説明します。

確定申告がいらない人(確定申告不要制度)

次の条件をすべて満たす方は、所得税の確定申告はいりません。

条件内容
① 年金の収入公的年金等の収入が、年400万円以下
② 年金以外の所得年金以外の所得(収入から経費などを引いた額)が、20万円以下
③ 年金の種類源泉徴収されない外国の年金などを受け取っていない

出典:国税庁 タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月23日に確認)

「公的年金等」には、国民年金、厚生年金、共済年金のほか、企業年金なども含まれます。遺族年金と障害年金は税金がかからない収入なので、含めません。

確定申告が必要な人

  • 年金の収入が年400万円を超える方
  • 年金以外の所得が20万円を超える方(パートの給与、家賃収入、個人年金保険など)

年金以外の「所得」は、収入そのものではなく、経費や控除を引いた後の金額です。たとえば、パートの給与なら、収入から給与所得控除を引いた額で考えます。

確定申告をしたほうが得な場合(還付申告)

年金からは、所得税が源泉徴収(天引き)されています。次のような場合は、確定申告をすると税金が戻ってくることがあります。

  • 医療費が多くかかった(医療費控除):家族の分も合わせて、1年間の医療費が一定額を超えた場合
  • 生命保険料や地震保険料を払っている
  • 配偶者など家族の国民健康保険料や介護保険料を払った(社会保険料控除)
  • 寄付をした(ふるさと納税など)

確定申告がいらない条件に当てはまる方でも、還付を受けるための申告はできます。

還付申告はいつまでできる?

還付申告は、その年の翌年の1月1日から5年間できます。確定申告の期間(例年2月中旬〜3月15日)でなくても大丈夫です。

申告する年分申告できる期間
2025年分2026年1月1日〜2030年12月31日
2026年分2027年1月1日〜2031年12月31日

出典:国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」をもとに作成(2026年10月23日に確認)

医療費の領収書や、年金の「公的年金等の源泉徴収票」(毎年1月ごろに届く)は、捨てずに保管しておきましょう。

住民税の申告が必要になることも

所得税の確定申告がいらない場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。たとえば、年金以外にわずかな所得がある場合です。

住民税の申告がないと、住民税の決定通知や、国民健康保険料・介護保険料の計算、年金生活者支援給付金などの判定に影響することもあります。お住まいの市区町村の税務の窓口で確認しましょう。

確定申告のしかた

  1. 年金の「公的年金等の源泉徴収票」、医療費の領収書(または医療費通知)、保険料の控除証明書などを集めます。
  2. 申告書を作ります。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に従って作れます。
  3. e-Tax(スマホやパソコン)で送るか、印刷して税務署に郵送・持参します。

確定申告の時期は税務署が混み合います。還付申告だけなら、期間を外して1月や4月以降に出すこともできます。

困ったときの相談先

相談したいこと相談先
確定申告が必要か、書き方お住まいの地域の税務署(電話相談センターは、税務署に電話して音声案内で選ぶ)
住民税の申告お住まいの市区町村の税務の窓口
年金の源泉徴収票の再発行ねんきんネット、年金事務所

まとめ

  • 年金の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告はいりません。
  • 医療費控除などで税金が戻る場合は、還付申告をしましょう。翌年から5年間できます。
  • 所得税の申告がいらない場合でも、住民税の申告が必要なことがあります。

年金の源泉徴収票と医療費の領収書は、1年分まとめて保管しておくと、申告のときに困りません。

よくある質問

年金をもらっていても確定申告は必要ですか?

公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得(パートの給与や家賃収入などから経費を引いた額)が20万円以下なら、所得税の確定申告はいりません。どちらかを超える場合は、確定申告が必要です。

年金だけの人が確定申告をすると得することはありますか?

医療費が多くかかった年(医療費控除)、生命保険料や地震保険料を払っている、配偶者の国民健康保険料を払った、寄付をした、などの場合は、確定申告で税金が戻ってくることがあります。年金からは所得税が源泉徴収(天引き)されているためです。

確定申告がいらない場合でも、住民税の申告は必要ですか?

年金以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告がいらない場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。たとえば、年金以外にわずかな所得がある場合や、医療費控除などを住民税にも反映させたい場合です。お住まいの市区町村の税務の窓口に確認しましょう。

過去の分の医療費控除も申告できますか?

還付申告は、その年の翌年の1月1日から5年間できます。たとえば2025年分は、2030年12月31日まで申告できます。

参考にした情報

制度や金額は変わることがあります。最新の情報は、各機関の公式サイトや窓口でご確認ください。

この記事の更新履歴

  •  公開しました。

次に内容を見直す予定:2027年1月ごろ

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この記事を書いた人

これからの暮らし帖 編集部

年金・医療・介護の制度、詐欺の対策、終活、相続、お葬式とお墓について、厚生労働省・日本年金機構・警察庁・法務省・自治体などの公的な情報を確認しながら記事を作成しています。制度や数字は、定期的に見直して更新しています。